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こんにちは。宇都宮で昭和51年から皆様の暮らしによりそい、今年で50年目を迎える株式会社 明成興産 財務部の渡邊 淨です。

「親から実家を受け継いだけれど、住む予定がない」といった理由で、空き家をそのままにしている方は多いと思います。実は、空き家を放置しておくことには、思わぬお金の負担や大きなリスクが隠されています。今回は、知っておきたい「特定空家」のルールと、税金についてわかりやすく解説します。

放置された空き家を襲う「特定空家」の指定

空き家を管理せずに放っておくと、建物が壊れそうになったり、ゴミが捨てられて治安が悪くなったりして、ご近所に迷惑をかけてしまうことがあります。

このように、倒壊の危険や衛生上の問題があると宇都宮市などの役所に判断されると、その建物は「特定空家」に指定され、危険な建物として扱われます。

固定資産税が「実質6倍」になってしまう大増税リスク!

「特定空家」に指定されてしまうと、一番恐ろしいのが土地にかかる税金(固定資産税)の大増税です。

通常、住宅が建っている土地は、「住宅用地の特例」というルールによって、固定資産税が最大で6分の1に安くなっています。しかし、特定空家に指定されると、この特例が受けられなくなってしまいます。

その結果、翌年からの土地の固定資産税が「実質6倍」に跳ね上がってしまうのです。さらに放置を続けると、市役所が強制的に建物を壊し、その解体費用がすべて所有者に請求される「行政代執行」が行われることもあります。

さらに厳しくなる法律と「相続登記」の義務化

お金の負担は税金だけではありません。2024年4月からは、不動産を相続した際の名義変更(相続登記)が義務になりました。正当な理由がないのに、相続を知ってから3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料がかかる可能性があります。

また、2026年4月からは住所や名前が変わったときの手続き(住所等変更登記)も義務化されました。国は今、放置された不動産をなくすため、非常に厳しいルールを作っているのです。

「売る?貸す?それとも…」悩んだら明成興産へ!

空き家を「負動産(負の資産)」にしないためには、早めの対策が大切です。しかし、「どこから手をつければいいのかわからない」と悩んでしまいますよね。

明成興産には、宅地建物取引士が5名常駐しているほか、相続診断士や2級ファイナンシャルプランニング技能士など、住まいと相続のプロがそろっています。

「今のうちに適正な価値を知りたい」という方には無料の査定を行っております。一戸建ての管理、リフォーム、売却まで、すべての窓口をひとつでお手伝いいたします。店内にはキッズスペースもございますので、お子様連れでも大歓迎です。

大切な資産を次の世代への素敵な「おくりもの」にするために、まずはお気軽に私たち明成興産にご相談ください。

渡邊 淨